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今すぐ不在者投票の手続きを!住民票が実家にある人でも地元に帰らずに選挙に参加する方法

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一人暮らしをしている大学生や専門学生の中には「住民票は実家に置いたままにしている」という人や、就職で県外に出た人で「仕事がどうなるか分からないから、住民票は移していない」と言う人は少なくありません。

選挙日や選挙日前に実家に戻れば投票や期日前投票が行なえますが「選挙日や選挙日前に遠く離れた実家に帰れないので、投票したくてもできない」と言う場合、何とかして投票することはできないのでしょうか?

最善の方法は「住民票を現住所に移す」ですが、住民票の移行手続きをしてから3ヶ月間以上経たないと、現住所がある地域での選挙権はありません。

これは特定の候補者を当選させる目的での住所変更を防ぐことを目的としています。
その為、選挙をきっかけに住民票を変更しても、実家のある地域の選挙に投票するしかないという訳です。

住民票を移さず、実家に帰らず、投票する方法が一つだけあります。
それが「不在者投票」です。

不在者投票とは仕事先や旅行先など、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票ができる制度のこと。

実家に住民票がある人が地元に帰らずに選挙に投票する方法をまとめました。

1.投票に必要な書類を手に入れる

不在者投票をするには、市区町村の選挙管理委員会から「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」を受け取る必要があります。

「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」は郵送で届きますが、取り寄せには以下の3通りの手続きを行ないます。

1.名簿登録地(=自分の住民票がある)の市区町村の選挙管理委員会に直接行く。
2.市区町村の選挙管理委員会に電話をする。
3.Webサイトから不在者投票宣誓書兼請求書を手に入れて、郵送で請求する。
※FAXやEメールには対応していません。

不在者投票宣誓書兼請求書を手に入れる方法

現住所の関係で選挙管理委員会に行けなかったり、電話での郵送手続きができなかったりした場合、不在者投票宣誓書兼請求書を印刷、必要事項を記入、郵送で請求の手続きをします。

不在者投票宣誓書兼請求書は総務省のWebサイトにあります。
2 不在者投票請求書・宣誓書 (PDFファイル)


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▲住民票がある自治体の不在者投票宣誓書兼請求書が欲しい時は「不在者投票宣誓書兼請求書 (住民票のある自治体名)」で検索すると出てきます。

「家にプリンターが無いから不在者投票宣誓書兼請求書を印刷できない」という人は、コンビニのマルチコピー機を利用してみて下さい。

blog.qooton.co.jp

1.スマフォやiPhoneに不在者投票宣誓書兼請求書(PDFファイル)をダウンロード。
2.コンビニのマルチコピー機(セブン-イレブンのセブンネットプリントなど)で、赤外線通信を使ってプリントアウト。サイズはA4、白黒でOK。1枚10円。
※「メディア非対応です」など言われた時は、GoogleドライブやDropboxなどに保存→赤外線通信をすると上手くいくと思います。

必要事項を記入後、郵送。

不在者投票宣誓書兼請求書の記載例に従って必要事項を記入します。

そして各自治体の選挙管理委員会委員長宛に郵送で提出します。
直接、選挙管理委員会(役所にある)へ持っていく方法もありますが、遠く離れた所に住んでいるとなかなか難しいので、郵送が無難だと思います。

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▲委員長「宛」となっていますが、正しくは「様」または「御中」です……。

郵送する時は、不在者投票宣誓書兼請求書を定形封筒(長形4号や長形3号など。定形郵便物の最大は縦23.5cm、横12cm、厚さ1cm)に入れて、82円切手を貼って投函します。紙一枚入れるだけなので、82円で大丈夫でした。

選挙日まで日が無い場合は、速達と利用すると良いです。切手362円(速達代+280円)で速達で送れます。
郵便局で速達の手続きをしてもらうか、切手362円分を貼って右上部に赤線を入れてポストへ投函します。(参照:速達 - 郵便局

「送る準備はできたは良いが、郵便ポストの位置が分からない」という時は、当日消印有効までに間に合わせたい!最寄り郵便ポストと収集時間を調べる時に「ポストマップ」が壮絶便利で紹介したポストマップを利用してみて下さい。

速達で投票用紙などが届く

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請求後、数日経ってから速達またはレターパックで投票に必要な書類が届きます。
必要書類は不在者投票宣誓書兼請求書に記入した現住所(名称は「滞在地の住所」「郵送の場合の送付場所」など様々)の宛てに郵送されるので、記入ミスに注意して下さい。

ある時は水曜日の昼頃に請求書を出して、日曜日の午前中に届きました。
居住地と住民票がある所が離れている場合は特に思った以上に日数はかかるので、早め早めに請求しておかないと期日に間に合わない可能性が出てきます。

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中には「不在票投票注意書」と「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」の4つが入っています。
不在者投票前に投票用紙に記入したり、封筒を開封したりすると投票できなくなるので、不在者投票をするまで触らずに置いておきます。

不在者投票に行く

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「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」を持って、不在者投票の期間中に滞在先・居住先の選挙管理委員会へ行きます。

私が以前、不在者投票をしようと区役所にある選挙管理委員会に行った時、看板には期日前投票の案内しかなく、不在者投票をどこですれば良いのか分かりませんでした。

とりあえず期日前投票所に入り、職員さんに「期日前投票ではなく、不在者投票をしたいのですが」と言うと、該当場所(その時は選挙管理委員会事務局でした)に案内してくれました。

その後、職員の指示通りに従って、不在者投票を行ないます。流れとしては以下の通りです。


1.「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」が入った封筒を、選挙管理委員会の係員に渡す。
※本人確認の為に誕生日を質問されました。
また「封筒以外に候補者が書いてある用紙が入っていなかったか?」と聞かれることがあったので、届いた中身は一式持って行くことをおすすめします。

2.係員が「投票用紙」「投票用封筒」を返してくれるので、投票記載所で記入をする。

3.投票用紙を内封筒に入れて封をした後、外封筒に入れて封をする。外封筒の表面に自分の氏名を書き、係員に渡す。
※小選挙区、比例代表、最高裁判所裁判官国民審査を一度に記入するのではなく、それぞれ「記入して封をして係員に渡して、次の投票用紙と封筒をもらう」を行ないます。

【選挙管理委員会の所在地】
市区町村の選挙管理委員会の所在地は「投票方法について(総務省)」で確認できます。選挙管理委員会の所在地は基本的に市区町村の役所で、選挙当日のように小学校や中学校、高校での投票はできない、と考えて間違いないです。

【不在者投票の期間・時間】
不在者投票ができるのは「選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで」

今回の第47回衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査の場合だと、投票期間は2014年12月3日(水)~12月13日(土)の11日間です。
選挙当日(12月14日)は不在者投票できないので注意して下さい。

投票済みの投票用紙などは、滞在地の選挙管理委員会から住民票がある選挙管理委員会へ郵送されて、投票数にカウントされる仕組みになっているので、投票日当日には向こうへ届いているように早め早めの不在者投票が大切です。

投票できるのは選挙管理委員会の業務時間内に限定されます。
時間は8時30分~20時としている所が多いですが、地域によって異なるので、各投票所の時間を知りたい時は選挙管理委員会に連絡するか「(地域名) 投票所」あたりで検索すれば分かります。

最後に

以上、不在者投票の手続き方法を紹介しましたが、住民票がある場所と別地域に住んでいながら「住民票を移していない」という理由で不在者投票をするのは、実は結構グレーゾーンな方法です。

実際に「住民票を地元に残している人は、地元でも居住地の市町村でも投票できない」と言われて断られた話は良く聞きます。
ただし富山市選挙管理委員会の不在者投票の項目を見ても分かるように「他の地域に住んでいても、不在者投票OK」としている所もあり、市区町村によって対応は大きく異なるようです。

滞在地での不在者投票
富山市の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村に居住・滞在し、指定された投票所(期日前投票所含む)へ行けない人は、滞在地の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票ができます。

引用:富山市 不在者投票について - 富山市役所

「真っ当に選挙に参加したい」「現住所の地域の立候補に投票したい」「不在者投票をするのが面倒」という場合は、やはり住民票の変更を行なう必要があります。

【住民票の変更方法】
1.地元の役所で転出届を提出して、転出証明書を受け取る。
(必要なもの:免許証や保険証などの本人確認書類+認印)
2.現住所の役所へ行き、転入手続きを済ませる。
(必要なもの:免許証や保険証などの本人確認書類+認印+転出証明書)

ちなみに引越し後14日以内に住民票を変更しないと5万円以下の過料の罰則を受ける可能性があります。
ただし学生や単身赴任者の1年未満の居住や、生活の拠点が住民票のある所で変わらない場合は、住民票を変更しなくても良いです。


「若者の選挙離れ」という言葉を良く聞きますが「住民票が地元にあるから、選挙に行けない」と思い込んでいる人が多いのが一つの原因では無いかと思います。

方法がグレーゾーンであれ何であれ、選挙に投票することは国民の権利なので、価値ある1票を投じてみて下さい。

(書いた人:昼時かをる)

参考リンク:総務省|第47回衆議院議員総選挙

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