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ハロ―ワークより良く分かる雇用保険離職票(離職証明書)の書き方&手続き方法まとめ

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何らかの事情があり、会社を離職した場合、離職票(離職証明書)を書き、雇用保険の失業給付(基本手当、失業保険のこと)を受給する為の手続きを行ないます。

さて会社から離職票が送られてきても、書き方に関する説明は全くなく、イチから全部自分で手続きをする必要があります。

実際に手続きをした人ならば、良く分かると思いますが、これが非常に面倒で何かと大変なのです。

ハローワークインターネットサービスに雇用保険手続きのご案内に載っているのですが、それでも不明瞭な点が多く「ハロワに問い合わせしないと、全然分からなかった」という声も聞きます。

そこで今回は、実際に最近手続きを行なった人から話を聞き、何かと難しい離職票の書き方と手続き方法を分かりやすくまとめてみました。

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雇用保険離職票の書き方&手続き方法

1.会社から離職票が届く

まずは勤めていた会社から何らかの形(郵送など)で、離職票を受け取ります。

離職票の受取・返却方法は、ハローワークによると「離職者と会社との協議で決めると良いらしい」のですが、会社側が一方的に決めることが多いように思います。

基本的に会社から離職票と返信用封筒が郵送で送られてくるので、記入次第、送り返します。

離職票は3枚の複写式になっています。

1枚目……雇用保険被保険者離職証明書(事業主控。会社側の控えのこと)。
2枚目……雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用。ハローワークに提出するもの)。
3枚目……雇用保険被保険者離職票-2(離職者が受け取り、雇用保険の申請の際に必要なもの)

離職票は左側に賃金に関すること(離職の日以前の賃金支払状況など)、右側が離職理由が書かれています。

離職理由は一覧式で該当する理由の丸を付ける場所により、理由が「会社都合」または「自己都合」かが分かるようになっています。



「退職してしばらく経っても(目安は2週間以上)離職票が届かない」という場合の対処法は、こちらの記事で詳しく説明されています。

2.離職票に丸付け、氏名、ハンコを押す。

1枚目と3枚目は何も書かなくてOK。

2枚目には左側に「賃金の記載に同意することを認める氏名、ハンコ」欄があり、右側に「離職理由に関して事業主が○を付けた離職理由への異議『有り』『無し』、氏名、ハンコ」欄があるので、それぞれ記入と押印をします。

異議「有り」「無し」のどちらかに○を付けると、ハローワークが離職者と会社の両方の意見を聞いて、離職理由が会社都合か自己都合かの確認を取ります。

会社側が提示した離職理由に異議が無ければ「無し」を○で囲みます。
普通は「異議無し」にすることが多く、その理由は「異議有りだと、会社と今後揉めることが多いから」。

ただし一度「異議無し」で提出した後に「やっぱり異議有り!」だった場合でも、一度氏名記入+ハンコを押したものを覆すことは難しいので「有り」「無し」の○付けは慎重に行ないましょう。

3枚目には2枚目と同じ内容が複写されます。、基本的に自分がハローワークに離職票を堤出する際に書けば良いので、今の段階で特に新しく記入することはありません。
ただしハンコは複写されないので、忘れずにハンコを押しておきましょう。

3.会社に離職票を返却する

記入した離職票は、一旦会社に返却します。

会社が離職票を受け取った後、ハローワークへ離職票を提出します。
ハローワークが離職票を受け取り、内容を確認後、会社へ送り返します。その際、提出された離職票の他離職票-1が同封されます。

その後、会社は離職票-1と2を、離職者へ送ります。
離職票-1と2が無いと、離職者は雇用保険の受給の申請手続きが行なえません。

良く「離職票が届かない」という話を聞くのは、この離職票1と2を会社が出し渋るケースが多い為みたいですね。

4.ハローワークに行く

離職票1と2が手元に届いたら、必要書類などを用意して、最寄りのハローワークで手続きを行ないます。

この時に、離職理由の判定(離職理由の内容に間違いが無いですね?という確認)も行なわれます。

ハローワークの所在地はハローワーク等所在地情報 - ハローワークインターネットサービス から確認できます。

【持ち物リスト】
・離職票1と2
・本人の顔写真2枚
証明写真のこと。1枚は離職票2に貼り、もう一枚は普通に持って行きます。
大きさは「2.5×3cm」が目安ですが、履歴書用で良くある「3×4cm」サイズでも受理されるようです。
・運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き)
これらが無い場合、次の①~③のうち、異なる2種類を持って行きます(コピー不可)。
①旅券(パスポート)
②住民票記載事項証明書(または住民票の写し・印鑑証明書)
③国民健康被保険者証(健康保険被保険者証)
・本人の印鑑(認印)
100円ショップで売っているようなスタンプ印以外。
・本人名義の普通預金通帳(一部の金融機関を除く。郵貯は対応)
離職票1の欄に金融機関の確認の印があれば、預金通帳を持って行かなくても良いです。
確認の印は金融機関に行き、受付で手続きをすれば、押してもらえます。
ちなみに確認の印の有無に関係なく、ハローワークへ堤出する前に離職票1へ氏名と口座番号の記載が必要です。
・求職申込書

ハローワークでは受給条件を満たしているかどうかを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。

雇用保険の受給には「求職していること」「離職の日以前2年間に、被保険者期間(雇用保険を払っていた期間)が通算12ヶ月あること」が必要条件です。

例えば「寿退社で今後は家事に専念する」「妊娠や出産、育児があり、すぐには就職できない」「病気や怪我ですぐには就職できない」「次の仕事が決まっている」などという場合は、受給資格がありません。

「被保険者期間の通算12ヶ月」とは、雇用保険の被保険者だった期間の内、 離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。

また倒産・解雇などによる離職の場合(特定受給資格者に該当)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は「離職の日以前に1年間に6ヶ月以上被保険者期間があること」が条件になります。

要は自己都合と会社都合で、雇用保険の受給の際の条件や開始時期に違いがある訳です。

詳しくは受給要件・離職理由の判断手続きの流れ - ハローワークインターネットサービスを参照して下さい。

受給資格取得後、受給説明会の日時を教えてくれるので、指定の日時に「雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具」などを持参して説明会に参加します。

雇用保険の受給の申請をした際、会社都合と自己都合の両方とも、基本手当を受け取るまでの待機期間が1週間あります。

会社都合(解雇、定年、契約期間満了で離職など)だと1週間後すぐに受給できますが、自己都合(と懲戒解雇で離職)は3ヶ月の制限がかかります。

基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、離職日の年齢、働いていた期間、離職の理由によって異なります。

受け取り期間は「離職日の翌日から」、最短で90日(約3ヶ月)、最長で360日(約1年)まで。

離職理由が自己都合の場合「待機期間1週間+3ヶ月の制限」があり、その後、基本手当の受け取り可能なるので、受給の申請が遅れると受け取り期間の1年を過ぎてしまい、基本手当が受け取れない可能性もあります。

その為、早め早めに申請しておく必要があります。

いかがでしたか?

意外とハローワークのWebサイトを見ても分かりにくい雇用保険離職票の書き方と手続き方法についてまとめてみました。

実際に離職票を書いたり、手続きをしたりした人の実体験を元に記事を書きましたが、各ハローワークでの対応が異なる場合もあります。

離職票の書き方で悩んだり、疑問があったりする場合は、最寄りのハローワークに問い合わせの電話をしたり、直接出向いたりして、自分に最も必要で正確な情報を手に入れるようにして下さい。

(書いた人:昼時かをる)

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