クートンブログ

日常のヒントをあなたに - 株式会社クートン

離職票を受け取ったら役所へ行こう!退職・離職者の為の健康保険と厚生年金の切り替え方法

※記事内に広告を含む場合があります

f:id:qooton:20150421093442j:plain

勤めていた会社を何らかの都合で退職・離職する場合、雇用保険の基本手当の申請だけではなく、各市町村の役所で健康保険と厚生年金の切り替えも忘れずに行なう必要があります。

f:id:qooton:20150420153132p:plain

被保険者の勤め先や会社の社会保険の状態によって、適用される保険制度の区分が異なります。

会社員などは健康保険や厚生年金の対象ですが、退職や離職をすると基本的に対象外(地域保険)になるので、切り替えが必要になる訳です。

blog.qooton.co.jp

健康保険

勤めていた会社の健康保険に加入していた人が、離職・退職をすると「国民健康保険」今まで加入していた健康保険へ任意継続の切り替え、家族の健康保険の扶養者になるという選択をする必要があります。

離職または退職した時、すぐに再就職するのであれば、次に勤める会社で社会保険(健康保険+厚生年金)の手続きを取れば良いのですが、再就職までに時間がかかる場合は上記のどちらかの手続きを行ないます。

「国民健康保険と任意継続のどちらが良いのか?」と迷う人も多いのですが、基本的に「標準報酬月額が高い」「ボーナスが多い」「扶養家族が多い」という人は、任意継続の方が保険料が安くなる傾向にあるようです。

「新卒1~3年で仕事を辞めた」という場合は、国民健康保険への切り替えをおすすめします。

国民健康保険へ切り替える

離職して健康保険の資格喪失後(離職日の翌日から)、所定日以内に居住地の市区町村役場で国民健康保険の手続きを行ないます。

「所定日」は、本やネットの記載によって「14日以内」と書かれている場合が多いのですが、実際に手続きをした人が役所によると「15~19日でも大丈夫ですよ」と言う話でした。

ただし他の市町村の役所によって、日が異なる場合も充分に考えられるので、事前に日数に関して確認しておくと安心です。ちなみに手続きが遅れると問題が発生する可能性も出てくるので、早め早めに行動しておきましょう。

国民健康保険は会社員など健康保険の対象外(自営業者、退職者、離職者、パート、アルバイトなど)が加入する保険です。

健康保険へ任意継続を行なう

健康保険の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、資格喪失後(離職後の翌日)から20日以内に、健康保険(協会けんぽや健康保険組合)にて手続きをすれば、最長で2年間継続が可能です。

任意継続をすると2年間は国民健康保険に切り替えたり、家族の扶養者になったりはできないので注意して下さい。
会社勤めをしている時であれば、保険料の一部を会社が負担してくれますが、保険料は全額自己負担になります。

家族の健康保険の扶養者になる

被保険者(会社勤めしている人)の勤務先を通じて連絡を取り、手続きを行ないます。

厚生年金

会社に勤めていた人が、離職・退職をすると、会社側が「被保険者資格喪失届」の手続きを行ないます。

その為、厚生年金に関する手続きに関しては、自分で特別に何かする必要はありません。

ただし「すぐに新しい会社に転職する場合」と「再就職までに1ヶ月以上時間がかかる場合」で、次に行なうことが異なります。

【すぐに新しい会社に転職する場合】
転職先の会社に年金手帳を堤出。
配偶者(被扶養者)がいる場合は、健康保険の被扶養者届と国民年金第3号被保険者届も合わせて出す必要があります。

会社は年金事務所に「厚生年金被保険者資格取得届」を堤出すると、資格取得日から厚生年金に再度加入になります。

「すぐに新しい会社に転職する場合=離職から1ヶ月以内」と考えて下さい。

【再就職までに1ヶ月以上時間がかかる場合】
会社で厚生年金に加入している期間は、自動的に「国民年金の第2号被保険者」になっていますが、離職や退職で厚生年金の資格が失われると、国民年金の第1号被保険者または、配偶者や親の扶養に入る場合は第3号被保険者になる必要があります。

ただし第1号被保険者や第3号被保険者になるには、居住地の市区町村の役所や年金事務所での手続きが必要です。
ちなみに年金手帳への記載は自分で行ないます。

切り替え手続きに必要なものリスト

健康保険と厚生年金の切り替えは、居住地の市町村の役所で同時に行なえます。

国民年金・国民健康保険の届出・申請受理などの業務を担当する「地域福祉課」で手続きをします。

必要なものは以下の通りです。

①健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失証明書または退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証
②年金証書または年金手帳
③身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
④印鑑(本人が署名する場合は不要)

①離職日が分かる為に必要な書類です。
被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票は勤めていた会社、雇用保険受給資格者証はハローワークから交付されます。

市区町村の役所や年金事務所によって「離職票では無いと駄目」という場合もあるようです。

離職日さえ分かれば良いので、離職票を提供する場合、特別な記入は必要ありません。

離職票は雇用保険の基本手当の申請の際にも必要です。
届いた離職票を会社へ返送した後、再び手元に戻るまでに時間がかかることも多いので、最初に会社から離職票が届いた時に申請しておくと楽かもしれません。

いかがでしたか?

勤めていた会社を退職・離職した後は「役所で健康保険と厚生年金の切り替え」と「ハローワークで雇用保険の申請」を忘れず行ないます。

仕事を辞めた直後は何かと大変かと思いますが、しっかり手続きをしておくことは大切です。

(書いた人:昼時かをる)

▼ 他にもこんな記事書いています ▼

blog.qooton.co.jp